大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1445 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田由五郎の上告趣意について。

所論は、被告人の経歴、犯罪の情状、犯罪後の状況竝びに家庭の事情等について

被告人に有利の事実を述べ、結局原判決の量刑不当を攻撃するものであるが、この

ような主張は適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により、主

文のとおり判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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